肝血流動態・機能イメージ研究会

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「肝血流動態・機能イメージ研究会」
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研究会概要

世話人(敬称略)

【発起人・第1回世話人】 故 板井 悠二 (筑波大学 放射線科)

【代表世話人】 吉満 研吾 (福岡大学医学部 放射線医学教室)

【世話人-放射線科】

  • 伊東 克能 (山口大学大学院医学系研究科放射線医学講座)
  • 上田 和彦 (がん研究会有明病院)
  • 小林 聡 (金沢大学医薬保健学域医学系放射線科学)
  • 田中 利洋 (奈良県立医科大学放射線診断・核医学科)
  • 藤永 康成 (信州大学医学部画像医学教室)
  • 斎藤 和博 (東京医科大学放射線医学分野)

【世話人-内科】

  • 南 康範 (近畿大学医学部内科学教室消化器内科部門)
  • 杉本 勝俊 (東京医科大学消化器内科学分野)
  • 黒田 英克 (岩手医科大学 医学部内科学講座消化器内科肝臓分野)
  • 廣岡 昌史 (愛媛大学大学院医学系研究科医学専攻消化器・内分泌・代謝内科学)
  • 小川 眞広 (日本大学医学部内科学系消化器肝臓内科学講座)

【世話人-病理】

  • 坂元 亨宇 (国際医療福祉大学[慶應義塾大学医学部病理学教室])
  • 秋葉 純 (久留米大学病院病理部)
  • 尾島 英知 (栃木県立がんセンター 病理診断科長・臨床検査センター長)
  • 原田 憲一 (金沢大学医薬保健研究域医学系 人体病理学)

【世話人-外科】

  • 長谷川 潔 (東京大学肝胆膵外科・人工臓器移植外学)
  • 波多野 悦朗 (京都大学医学研究科 肝胆膵・移植外科 教授)

【事務局】

  • 福岡大学医学部 放射線医学教室

(敬称略)

「肝血流動態・機能イメージ研究会」会則

第1章 総則

(名称)
第1条 本会の名称を、肝血流動態・機能イメージ研究会とする。
  1. 本会は、平成7年10月7日に肝血流動態イメージ研究会として設立され、平成25年1月26日に肝血流動態・機能イメージ研究会へ名称変更した。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、当分の間下記に置く。
福岡大学医学部放射線医学教室内「肝血流動態・機能イメージ研究会」事務局
〒814-0180 福岡市城南区七隈七丁目45-1
TEL : 092-801-1011 (内線 : 3415) / FAX : 092-864-6652
(目的)
第3条 本会は、各種画像診断法を用いて肝臓における血行動態および機能を明らかにし、病態の診断、治療の研究に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、第3条に定める目的を達成するために、原則として毎年1回学術集会を開催する。
  1. その他、本会の目的を達成するために必要な事業を行う。
  2. 学術集会運営に関して必要な事項は別に定める。
(会員)
第5条 会員は、本会の目的に賛同し所定の会費を納める者とする。

第2章 役員

(役員の種類)
第6条 本会に次の役員を置く。
  1. 代表世話人:1名
  2. 世話人:若干名
  3. 当番世話人:1名
  4. 監事:2名
  1. 代表世話人は、世話人の互選によって選出される。
  2. 世話人は、世話人会の推薦によって選出される。
  3. 当番世話人は、世話人の互選によって選出される。
  4. 監事は、前事業年度および次事業年度の当番世話人が担当するが、前事業年度当番世話人が退任した場合は、次事業年度の当番世話人1名で務める。
(役員の職務)
第7条 代表世話人は、世話人会を統括する。
  1. 世話人は、世話人会を組織し会務を処理する。
  2. 当番世話人は、その事業年度の学術集会開催に関する実務を担当する。
  3. 監事は、本会の財産状況および業務の執行を監査する。
(役員の任期・定年)
第8条 世話人の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
  1. 世話人の定年年齢は満65歳とし、定年年齢に達した直後の学術集会最終日をもって退任するものとする。
(顧問)
第9条 本会に顧問を置くことができる。
  1. 顧問は、本会において特別の功績があり世話人会にて推挙され承認された者とする。
  2. 顧問は、世話人会における発言権を有するが議決権を有しない。
  3. 顧問は、会費を納めることを要しない。

第3章 世話人会

(世話人会)
第10条 世話人会は原則として毎年1回開催し、代表世話人が招集する。
  1. 世話人会は、代表世話人を議長として次の事項を審議し、議決する。
  1. 本会の目的を達成するために必要な事業に関する事項
  2. 会計に関する事項
  3. 役員の選出に関する事項
  4. その他、必要と認めた事項

第4章 会計

(会費)
第11条 会費は、学術集会参加費をもってこれに充てる。
  1. 学術集会参加費の額は世話人会において決定し、施行細則に定める。
(事業年度)
第12条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
(経費)
第13条 本会の経費は、会費およびその他の収入をもって充てる。
  1. 本会の予算および決算は、監事が監査を行い世話人会において承認を得るものとする。

第5章 会則の改正

(会則の改正)
第14条 本会則および施行細則の改正は、総数の3分の2以上の出席を得た世話人会の議を経て、過半数の同意をもって成立する。
(会の存続)
第15条 本会の存続については世話人会において討議するものとする。
施行細則
学術集会参加費は、当面、本会場3,000円およびサテライト会場1,000円とする。ただし、顧問、招待者および一般演題座長(世話人を除く)は参加費不要とする。
附則
本会則は、平成7年10月7日から施行する。
平成12年2月5日一部改正
平成18年2月2日一部改正
平成26年2月15日一部改正
平成28年2月6日一部改正
平成30年6月1日一部改正

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