肝血流動態・機能イメージ研究会

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「肝血流動態・機能イメージ研究会」
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開催概要

第31回 肝血流動態・機能イメージ研究会を下記の通り開催致します。

会期:2025年1月25日
会場:AP大阪駅前
当番世話人:南康範 近畿大学医学部消化器内科

web site より詳細情報をご確認下さい。

研究会概要

世話人(敬称略)

【発起人・第1回世話人】 故 板井 悠二 (筑波大学 放射線科)

【代表世話人】 吉満 研吾 (福岡大学医学部 放射線医学教室)

【世話人-放射線科】

  • 伊東 克能 (山口大学大学院医学系研究科放射線医学講座)
  • 上田 和彦 (がん研究会有明病院)
  • 小林 聡 (金沢大学医薬保健学域医学系放射線科学)
  • 田中 利洋 (奈良県立医科大学放射線診断・核医学科)
  • 藤永 康成 (信州大学医学部画像医学教室)
  • 斎藤 和博 (東京医科大学放射線医学分野)

【世話人-内科】

  • 南 康範 (近畿大学医学部内科学教室消化器内科部門)
  • 杉本 勝俊 (東京医科大学消化器内科学分野)
  • 黒田 英克 (岩手医科大学 医学部内科学講座消化器内科肝臓分野)
  • 廣岡 昌史 (愛媛大学大学院医学系研究科医学専攻消化器・内分泌・代謝内科学)
  • 小川 眞広 (日本大学医学部内科学系消化器肝臓内科学講座)

【世話人-病理】

  • 坂元 亨宇 (国際医療福祉大学[慶應義塾大学医学部病理学教室])
  • 秋葉 純 (久留米大学病院病理部)
  • 尾島 英知 (栃木県立がんセンター 病理診断科長・臨床検査センター長)
  • 原田 憲一 (金沢大学医薬保健研究域医学系 人体病理学)

【世話人-外科】

  • 長谷川 潔 (東京大学肝胆膵外科・人工臓器移植外学)
  • 波多野 悦朗 (京都大学医学研究科 肝胆膵・移植外科 教授)

【事務局】

  • 福岡大学医学部 放射線医学教室

(敬称略)

「肝血流動態・機能イメージ研究会」会則

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は肝血流動態・機能イメージ研究会と称する。
(英名 ) Association of Hemodynamic and Functional Imaging of the Liver
(略称 ) AHFIL
  1. 本会はエーザイ株式会社共催の下、1995年10月7日に肝血流動態イメージ研究会として設立され、2013年1月26日に肝血流動態・機能イメージ研究会へ名称変更した会を継承するものである。
(事務局)
第2条 本会の事務局は、下記に置く。
福岡大学医学部放射線医学教室内「肝血流動態・機能イメージ研究会」事務局
〒814-0180 福岡市城南区七隈7-45-1
TEL : 092-801-1011 (内線 : 3415) / FAX : 092-864-6652
  1. 本会は世話人の合議により、従たる事務局を必要な地に置くことができる。
(目的)
第3条 本会は、各種画像診断法を用いて肝臓における血行動態および機能を明らかにし、病態の診断、治療の研究に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は第3条に定める目的を達成するために、原則として毎年1回学術集会を開催する。
  1. その他、本会の目的を達成するために必要な事業を行う。
  2. 学術集会運営に関して必要な事項は別に定める。

第2章 会員及び役員

(会員)
第5条 会員は、本会の目的に賛同し、所定の会費を納めた者とする。
(会費)
第6条 本会の会費は年会費とし年1回会員より徴収する。その額は代表世話人が発案し、世話人会において定め、本会則の附則に明記する。
(役員)
第7条 本会の役員は、代表世話人1名、世話人若干名、監事2名とする。
  1. 代表世話人は、世話人の互選によって選出される。
  2. 世話人の追加は、世話人による被推薦者の世話人会承認によりなされる。
  3. 監事は世話人以外の会員から選出され、代表世話人が委託する。
  4. 世話人のうち1名が世話人の互選によって選出された当番世話人を務める。当番世話人は第5章で定める学術集会を主催する。
  5. 役員の報酬はない。
(役員の職務)
第8条 代表世話人は世話人会を統括し、総会を開催する。
  1. 世話人は世話人会を組織し、会務を執行する。
  2. 監事は世話人会の業務執行と財産状況を監査する。
  3. 当番世話人は、学術集会開催実務を担当する。
(役員の任期・定年)
第9条 世話人の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
  1. 世話人の定年は満65歳とし、定年年齢に達した直後の学術集会最終日をもって退任とする。
  2. 退任の希望がある場合、世話人会で諮って承認する。
  3. 原則として、連続3回世話人会を欠席した世話人はその資格を失う(委任状は無効とする)。
(顧問)
第10条 本会に顧問を置くことができる。
  1. 顧問は本会において功績があり世話人の推挙を経て世話人会にて承認された者とする。
  2. 顧問は世話人会にて会の運営に関する助言を行うことができる。ただし、議決権は持たない。
  3. 顧問は会費納入を免除される。
  4. 顧問の報酬はない。

第3章 総会

(総会)
第11条 本会の総会は会員によって構成される。
  1. 総会は第6章に定める学術集会時に開催される。
  2. 総会においては世話人会議事の報告と必要事項の承認を行う。事項承認は臨席会員の半数以上を以て成立とする。

第4章 世話人会

(世話人会)
第12条 世話人会は原則として毎年1回開催し、代表世話人が招集する。ただし、必要に応じて臨時の世話人会を招集することを妨げない。
  1. 世話人会は、世話人の半数以上の出席をもって成立とし、代表世話人を議長として本会の目的を達成するために必要な事業に関する事項、会計に関する事項、役員の選出に関する事項、その他必要と認めた事項を審議し議決する。

第5章 学術集会

(年次学術集会)
第13条 学術集会は当番世話人が主催する。開催地、開催方法、期日、学術集会参加費は当番世話人、代表世話人が定め、世話人会で承認を得る。
(学術集会の経費)
第14条 学術集会の経費は学術集会参加費、研究会補助、募金、その他をもってこれに充てる。

第6章 会計

(経費)
第15条 本会の経費は年会費、学術集会参加費、募金、その他の収入をもって充てる。
  1. 会計業務は事務局および各開催の当番世話人が担当する。
(事業年度)
第16条 本会の事業年度は4月〜翌年3月迄とし、世話人会で会計報告を行い、承認を得る。
  1. 本会の予算および決算は代表世話人が作成し、監事による監査を受け、世話人会の承認を得る。

第7章 退会

(退会)
第17条 退会を希望する者はその旨を届け出なければならない。その場合、既納の会費は返却しない。
  1. 連続3年間年会費を納入しない者は退会とみなす。

第8章 その他

(会則の改正)
第18条 本会則および施行細則の改正は、総数の3分の2以上の出席を得た世話人会の議を経て、過半数の同意をもって成立する。
(解散)
第19条 本会は、世話人会の決議その他の法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第20条 本会が精算をする場合において有する残余資産の帰属は世話人会の決議をもって定める。
施行細則
年会費は、当面3,000円とする。ただし、顧問は年会費不要とする。
附則
本会則は、1995年10月7日から施行する。
2000年2月5日一部改正
2006年2月2日一部改正
2014年2月15日一部改正
2015年2月7日一部改正
2024年7月8日一部改正

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